国民年金が現役世代の掛金等を財源に支給される制度であるのに対して、老齢福祉年金は全額国費から支給される。
明治44年4月1日以前に生まれた者(国民年金制度発足当時に50歳以上の者)は、保険料の納付如何に関わらず、70歳から支給されている(
障害者は65歳から)。また明治44年4月2日から
大正5年4月1日までに生まれた者(制度発足当時に45歳から50歳までの者)は、保険料納付状況により70歳から支給されている(障害者は65歳から)。なお、給付費用の全額が国庫負担によって賄われているため、本人・
配偶者・
扶養義務者等に一定の所得があるときには、一部または全額が支給停止となる。