独立行政法人通則法(どくりつぎょうせいほうじんつうそくほう)は、
独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的として
平成11年に制定された
法律である。なお、各独立行政法人の組織、運営及び管理については、個別の法律に定めるもののほか、この
法律の定めるところによるものとされる。