マル優、郵貯マル優、特別マル優とも、
2002年までは上記のほか満65歳以上の人も制度対象者であったが、
2003年より対象から除外された。2002年までにマル優や郵貯マル優、特別マル優扱いとした預金や郵便貯金、国債、地方債の利子は
2005年12月まで非課税扱いが継続されていたが廃止され、
2006年1月1日以降は、各種障害者手帳の交付者、各種障害年金受給者、各種遺族年金受給者、寡婦年金受給者、児童扶養手当受給者などに各種マル優が残る。
さらに、1987年までは、全ての個人が対象であり、親の預金など限度額を超える部分について未成年の子名義で預貯金をすることなどにより、多くの世帯において実質的に預金に対する利息は非課税であった(例えば4人家族の場合、マル優、郵貯マル優、特別マル優の合計900万円(当時の限度額の合計)に4人分を乗じた3600万円まで非課税とすることができた)。このことが、高度経済成長期における国民の貯蓄率向上に一定の役割を果たした。