国勢調査では、完全に区画された建物の一部で、一つの世帯が独立して
家庭生活を営む事が出来るように建築又は改造されたものを住宅としている。住宅の建て方には、「一戸建」、「長屋」、「共同住宅」および「その他」に分かれる。「その他」には、工場や事務所などの一部に住宅がある場合や住宅以外の建物の場合を指す。住宅ではないものとして会社や学校の寮・寄宿舎、病院・療養所、ホテル、下宿屋、旅館・宿泊所、臨時応急的に建てられた建物などが挙げられる。学校の
寮・
寄宿舎、
病院・
療養所、
社会施設、
自衛隊営舎、
矯正施設などは
施設として扱われる。